はじめに
どうも!趣味で万年金欠している金欠オタクこと、わたぬきです。
今日は前回の続き、MatoMa 集団訴訟プラットフォーム の話です。
マジで何を信じたらいいかわからないですよね。
前回記事はこちら。
※当サイト内で掲載された情報は、充分に確
検証アカウントを作ってみたら
もしかしたら、システムにも問題があるかもしれない、ということで、
テストアカウントを作成して確認してみました。
結果として、、、、問題大アリですねorz
資料提出としてクレジットカードの番号・有効期限を求められる画面があります。
最近のECサイトのなかにはセキュリティコードがなくても決済できてしまうのあるため、
かなりヤバイのでは??
弁護士らの声
この件について、他の弁護士はどう思ってるのでしょうか?
法クラの誰もメンションしていないのが不思議なのですが、集団訴訟を取りまとめるウェブサイトの運営者である弁護士が、顧問先の企業に対して集団訴訟を呼びかけるという、本当に事実なら利益相反で懲戒一直線のようなニュースが入ってきました。。。
— はむ弁護士 (@hamhambenben) 2019年5月14日
記事内で言及されているWOSS社ののプレスリリースを発見
これはもうアウトかも。。。『当社を営業妨害している「集団訴訟プラットフォームMatoMa」と当社顧問契約先「弁護士法人NX法律事務所」が同一事業体であることが判明し、利益相反禁止に違反している疑いについて』 https://t.co/no0SJuGoQV
— はむ弁護士 (@hamhambenben) 2019年5月14日
弁護士が運営する集団訴訟サイトMatoMaを通じて同弁護士の所属事務所の顧問先に対する提訴を呼びかけていることが、弁護士法違反(利益相反)ではないかとの指摘。非弁提携と広告規定違反にもあたるのではとの指摘も。この2つはビジネスそのものへの指摘なのでより厳しい。https://t.co/D0ntbqwObE
— 弁護士 井上 拓 🐤 (@inotaku) 2019年5月14日
と、弁護士からはかなり厳しい意見がでていますね。
情報セキュリティ業界の一部に関わってる身からすると、
確かにヤバイ。契約情報をそのままビジネスに利用するのは問題大アリです。
NX法律事務所の違法性は次の通り。
1. 利益相反行為・顧客に対する最大の裏切り
NX法律事務所はWOSS社と顧問契約が今なお続いているにもかかわらず、MatoMaを運営しているNX法律事務所所属の弁護士が攻撃しているのであれば、利益相反行為に当たる。2. 非弁提携
MatoMa自体は弁護士法人ではないため、弁護士を顧客に紹介することで利益を得ることは「提携業務」に該当する。弁護士は「弁護士法第27条」によって、非弁護士と提携することを禁じられている。また、銀座のMatoMaの家賃、事務員の給料を、仮にMatoMaが払わずにNX法律事務所が全額支払っているとすれば、MatoMaが間接的に利益を得ている可能性がある。3. 広告規定違反
弁護士は、ホームページ上に、どこの弁護士会に所属しているかを明記する必要がある。たとえば今井弁護士は東京第二弁護士会だが、MatoMaがNX法律事務所の実質上のホームページにあたるなら、それを明記していない。
契約違反・守秘義務が守られない・守秘義務ある情報を用いてビジネスを展開する…
これはビジネス的にみてもルール違反です…
なので、私も何かあった際はこのサイトを使うのはよした方が良さそうです。
※それよりも弁護士を友人・知り合いにしてなんかあった時に気軽に相談できる状態にした方が良さげです。その方がリスクが小さいですし、誰だかわかってる分信頼できます。