はじめに
本日のトピック
今週に3つくらい読者から依頼があったのでそのうちの1本目を書きたいと思います。普段はこういう個人でやってる商材は知らないので、やらないんですけどね。
それでは早速、趣味で万年金欠わたぬきの
オタクの稼げる商材レビュー
本日は オールジャンルせどり を検証します。
概要
正確には、オールジャンルせどりのコンサルティングです。これは買ってもいいものか否か、って相談でした。ざっと調査したのですが、お倉行きになるのも勿体ないので、参考程度になればと思い記事にします。
そして当サイトでは本商材、 オールジャンルせどり を
オススメできない
という結論を出しています。勿論、相談者にはその旨を伝えています。この記事はさらに、肉付けしたものになるので、もしmiki氏から購入を考えているのであれば、参考情報としてお使いください。
それではいつも通り、特商法(特定商取引法)から確認します。
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、
消費者の利益を守ることを目的とする法律です。
具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、
事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。
引用:特定商取引法とは
※当サイト内で掲載された情報は、充分に確
特商法の確認
特定商取引法に基づく表記
本商材に特商法ががなかったので、当サイト標準フォーマットに合わせています。
販売会社 | |
販売責任者 | 土坂浩貴 |
所在地 | 大阪府大阪市北区天神橋8丁目-2 |
電話番号 | |
メール | [email protected] |
販売URL | https://photo-miki.xsrv.jp/page-227/ |
販売価格 | 15万円 |
引用:オールジャンルせどりの特商法の画像(アーカイブのため取得しています。)
まず、miki氏のセールスレターに特商法がないです。一番下に特商法のリンクがあるのですが、辿ると上の画像ファイルがあって、ものすごく小さいので拡大してみると、メルマガの特商法とわかります。この時点で、特商法記載の義務に反してます。一言でいうなら、違法の可能性があります。法令遵守の意識が低いように見受けられます。
これだけで真偽はわかりませんが、特商法に不備がある、または特商法がない業者は警戒するべきでしょう。
国税庁法人登録の有無・所在地
Miki氏の所在地はここになります。下に示した区画に住んでいるそうです。
連絡手段
今のところ、メールアドレスとLINEだけのようです。もし連絡するのであればLINEで。怪しいと思ったらメールでがいいです。あとあと消費者生活センターに相談する際に使えます。電話が判明したら録音するのを推奨します。
販売責任者の情報
土坂浩貴氏の情報は皆無でした。それゆえMiki氏のプロフィールを詳しく確認します。
プロフィールが誤字だらけ
*残業代は、本島に初めの時だけちょっとだけ出てました。
本島じゃなくて、本当の間違いです。
年収200万代でした(´・ω・`)
年収200万”台”
とすぐ気づく誤字が多いです。情報発信をしているのなら、このような誤字は気づくと思うのですが…違うのでしょうか?
月収200万!というが、その証拠写真は?
これがですね、ないです。全てmiki氏の言葉だけで説明されています。amazonの売り上げ画面がありますが、それだけ。結局、いくら経費でいくら月収にしているのか、わからない。利益率もそう。数字の記載がないから、miki氏の言葉を信じるしかない。もしくはLINEやメールから確認するしかないです。
セールスレターやプロフィールからはmiki氏が本当に稼げているせどらーなのか不明です。
追加情報(販売者のブログ・SNSなど)
ブログ以外の情報がないのでスキップします。
セールスレターの確認
仕掛け人の情報
販売責任者と一緒なのでスキップします。
商材の内容
これはせどり・転売のコンサルティングを売るページです。
今まで自分が勉強代にお金をかけて作り上げてきたすぐ使えるノウハウを
配布することを考えると費用は、最低でも30万円といいたいところですが
*基本的にコンサル相場は30万円、50万円とか高額な場合が非常に多いです。
(中略)
今だけ15万円でやります。
*仕入れ同行費(交通費のみ別途で頂きます)
今だけ15万だそうですが、いつまで15万なのでしょうか。その価格で売るつもりがないのであれば、有利誤認に当てはまるります。これは景品表示法に違反している可能性があります。
第四条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であっ、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他
の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの
要するに、
- 不当な表示を掲載するのを禁止すること
- (実態に反して)過大な景品の説明の提供の禁止すること
という2つに別れます。
ちなみにこれらの知識は、セールスレターや広告に関わるなら最低限知っとけ、ってレベルの基礎知識です。それすらわからないから、このようなセールスレターを書いたと思われます。
さらなる参考情報はこちら。
私の考察
私は次の点からmiki氏のオールジャンルせどりコンサルティングをオススメしません。
- 販売事業において基本的なことができていない。
- miki氏のせどりの能力が不明
この2点ですね。1点目は言わずもがな。コンサル商品やマニュアルに関する特商法がないですし、セールスレターは有利誤認と思われる表記があります。加えてプロフィールには著作権違法の画像があります。2点目は、せどりでいくら稼いでいるか不明なので、miki氏のせどり能力・コンサルティング能力に、私は懐疑的です。
当サイトの結論
当サイトでは本商材、 オールジャンルせどり を
オススメしない商材
と判断します。
そんなもののために時間 or 大金を使うなら、
自分の趣味や食べたいものに使った方が良いとは思いませんか?
商材の購入を考えている読者は警戒しつつ検討した方が良いかも知れませんね!!